金の保管(1) 「寄託契約(特定保管)とは」

購入した金の現物を、販売会社が自社の資産と区別して保管するのが寄託契約です。
 
仮に販売会社が破綻しても金の所有権は購入者にあるので、会社が勝手に処分することは出来ず、金は購入者に戻ってきます。
 
すなわち「預けた金の所有権は移転しない」というのが、この契約の要点です。