金の売却によって利益が出た時
一般のサラリーマンが、金地金や地金型金貨を売却して得た所得は「譲渡所得」に区分され総合課税の対象となります。
この場合、他の譲渡所得と合算して年間50万円までの特別控除があります。また金の購入から売却までの期間が5年以内か5年超かで計算方法が違います。
純金積立は「営利を目的として継続的に行われる譲渡」として
「雑所得」扱いになることがあります。その場合は保有期間による基準は適用されません。しかし純金積立の場合、その内容によってあるいは税務署によって判断が分かれることがあるようです。
| ★購入後5年以内で売却 |
| 譲渡所得=売却価格−(購入価格+手数料)−50万円 |
| ★購入後5年超で売却 |
| 譲渡所得={売却価格−(購入価格+手数料)−50万円}÷2 |
| ★雑所得の計算 |
| 雑所得=雑収入金額−必要経費 |
(2006年4月現在)
税金に関しては、解釈によって金額が変わることがあるので、詳しくは税務署か国税庁タックスアンサーでご確認ください。
●国税庁タックアンサーhttp://www.taxanser.nta.go.jp/