金の売却によって損失が出た時

★譲渡所得

    金地金や地金型金貨の売買損は譲渡による損失となり、
    同一年度中に他の譲渡所得がある場合は、その範囲内で
    控除することができます。ただし他の区分の所得と損益通算
    することはできません。
★雑所得

    雑所得の損失金額は、同一年度中に他の雑所得がある場合は、
    その範囲内で控除することができます。なお年間の給与収入が
    2000万円以下の給与所得者は、他の雑所得から売却損を
    差し引いた額が20万円以下ならば申告義務はありません。

(2006年4月現在)
税金に関しては、解釈によって金額が変わることがあるので、
詳しくは税務署か国税庁タックスアンサーでご確認ください。
●国税庁タックアンサーhttp://www.taxanser.nta.go.jp/