金の相続税


 金は相続税の対象になります。被相続人が死亡した日に相続人が金を受け取ったという考え方で、死亡日の店頭小売価格が評価額になります。
相続税は、相続財産の合計が基礎控除額以下なら原則として課税されません。
超えた場合は、課税価額に応じて税率が決まっています。

基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数
(2006年4月現在)
相続税に関して詳しくは税務署か国税庁タックスアンサーで
ご確認ください。
●国税庁タックアンサーhttp://www.taxanser.nta.go.jp/