金の贈与税


 金を贈与された場合は、贈与財産となり贈与税の対象になります。贈与が成立した日に受贈者が金を受け取ったという考え方で、
贈与成立日の店頭小売価格が評価額となります。
 
 相続と違って、贈与は日付が曖昧になることが多いので契約書を交わすなど、贈与成立日が判るようにしておくことが大事です。
また贈与された金を売却した場合は譲渡所得となります。
この場合、注意しなければいけないのは、金の取得価格が贈与成立日の小売価格ではなく、贈与した人の取得価格で計算するということです。

相続税に関して詳しくは税務署か国税庁タックスアンサーで
ご確認ください。
●国税庁タックアンサーhttp://www.taxanser.nta.go.jp/