純金積立 「金の保管について」

純金積立で毎月購入した金は、一般的に申し込んだ販売会社に保管してもらいます。
その場合、下記に示すように2通りの契約形態があります。

 

 (1) 寄託契約(特定保管)
 (2) 消費寄託契約

 

(1)と(2)の契約の違いをよく理解したうえで、販売会社を決めることが重要です。

 

また銀行でも純金積立を扱っているところがありますが、
銀行が破綻した場合、純金積立は預金保険制度の対象にはならないので、
保有している金が戻らない可能性があります。

 

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