金の保管(2) 「消費寄託契約とは」

販売会社は購入者から預かった金を保管する必要はなく、消費することが
できるのが消費寄託契約です。

 

すなわち預かっている金を自由に運用出来るわけです。
ただし購入者が金の返却を希望した場合は、購入相当額の金地金かその換金額が返却されます。

 

また金の運用益の一部を購入者に還元しているところもあります。

 

この契約では「預けた金の所有権は移転する」ということが要点です。
ですから、金の所有権は販売会社にあるわけです。

 

そのため、会社が破綻した場合に会社の資産と区別できないので、
預けてある金が購入者に戻らない可能性があります。

 

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