金の相続税

金は相続税の対象になります!被相続人が死亡した日に相続人が金を受け取ったという考え方で、
死亡日の店頭小売価格が評価額になります!

 

相続税は、相続財産の合計が基礎控除額以下なら原則として課税されません。
超えた場合は、課税価額に応じて税率が決まっています。

 

(平成26年12月31日まで) 基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数

 

(平成27年1月1日以降)  基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

 

相続税に関して詳しくは税務署か国税庁タックスアンサーでご確認ください。
 ※国税庁タックスアンサーホームページ

 

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